消費税改正の動向 インボイスぁ・・・・

公開日: 

将来的に導入されるとみられる消費税の軽減税率とインボイス方式・・・
軽減税率については事務を行う方としては煩雑化して大変ではありますが、消費者側からすれば増税後も、生活に必要なものについては負担が少なくなるのであるから歓迎される仕組みでしょう。

さて、インボイス方式・・・・【適格請求書等保存方式】と定義されるものですが導入されるとどういった問題が生じるでしょうか?

現在、消費税の税額控除は【請求書等保存方式】が取られています。
取引先や内容・金額等が書かれたレシートや請求書を保存しておく事が税額控除を受けるための原則になっていますね?

【適格請求書等保存方式】ではこれにプラスして軽減税率の対象となる金額と税額・通常税率の対象となる金額と税額を区別して表示させる必要がでてきます。

まず、現在利用しているレジや請求書発行システムを買い替える(バージョンアップ)させる必要が出てきます。

さらに、課税事業者の登録番号を記載する必要がでてきます。

課税事業者の登録番号が記載されている請求書等を発行する事ができる【適格請求書発行事業者】からの仕入れ以外は仕入れ税額控除の対象とはならないことになります。
つまり、免税事業者からの仕入れは税額控除する事が出来なくなる・・・予定です。

原則課税の場合はある程度の影響が出てくるのではないでしょうか?

もし、免税事業者からの仕入れについて税額控除が出来なくなったら?
免税事業者さんは取引が減るかもしれません。

現在は相手方が課税事業者か免税事業者かは税額控除の問題にはなりません。
ですから相手方が課税事業者か免税事業者か気にすることなく取引ができるわけです。
同じ料金で同じサービスであれば免税事業者より課税事業者と取引した方が消費税の税額控除の分有利になってしまうわけですから、当然課税事業者との取引を選択する人が出てくることが予想されます。

(本来免税事業者は消費税を預かる必要がないのであれば、本体価格が同じであれば消費税分だけ課税事業者より安くサービスを提供できるじゃないか・・・という意見、ごもっともですが^^;)

タクシーに乗るなら個人タクシーには乗るな!なんて会社からのお達しが出たらどうしましょう・・・^^;
接待交際は個人経営の飲み屋は使わない!とか?
免税事業者は規模がごく小さな事業者です。
もしこのような理由で売上に影響が出てきたら存続は厳しくなるでしょう。
かといって、課税事業者を選択すれば消費税という比較的負担が大きい税額を納めることになります。
それが本来の姿だと言われればそこまでということでしょうか・・・

当面は免税事業者からの仕入れについては80%とか50%とかの割合で税額控除する事ができるという経過措置も考えられているようです。
免税事業者からの仕入れについては税額控除できなくなる事前提ってことですよね(((((((( ;゚Д゚)))))))

シェアありがとうございます

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

Your Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP ↑