確定申告期限直前チェック

公開日:  最終更新日:2015/03/16

今年も確定申告期限が迫ってきました。

今年は3月15日が日曜日なので、申告期限は月曜日の16日となっています。

今年は同人作家の確定申告というサイトを作り、ターゲットを絞って確定申告サービス利用者を募ってみました。
同人作家の確定申告

リスティング広告などまったく利用せずにサイトを設置したのですが、事務所のホームページ上からリンクを貼ったら少し問い合わせがありました。

特定の商品のコンバージョンを目的としたランディングページを作成されることもあると思います。
そのようなページの場合、そのページを見てもらった人からのコンバージョン率が高かったとしても、そのページに訪れる人が少なければ成果は満足いくものになりません。

当然といえば当然ですね。
特にランディングページはターゲットを具体的に絞った物になる事が多いので、リスティング広告などと相性がいいように感じました。

 

さて、確定申告の話に戻して、申告期限までに申告しなければ利用できない特例というものがあります。
適用要件が期限内申告であるばあい、申告期限を過ぎてから申告をしてもその特例を利用できずに税負担にかなりの差が生じるものがあります。

これは注意しておきたいですね。

例えば、青色申告を行いたい!と思っている方の大半が恩恵を受けたいと思っているであろう『青色申告特別控除』

白色申告を行う場合でも帳簿の記帳保存義務が課せられるようになった今となっては青色申告にして是非とも65万円の控除を受けたいところです。
こちらも期限内申告が要件となっているため、青色申告を行っていても期限後申告となった場合には控除額が65万円から10万円に減額されてしまいます。
(10万円の控除については、青色申告を行っていて65万円控除を受けれない人が受けられるものなので、期限後申告となっても受けることができます。)

贈与税の申告の場合、相続時清算課税制度や住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例を利用する場合も期限内申告が求められます。

生前贈与の場合、税額も高額になる事が考えられるため、特例を利用して税負担の軽減を図る方も多いと思います。
期限内申告が求められるものについては特に注意が必要となります。

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