通勤手当の非課税限度額の引き上げ
平成26年10月17日付官報で、「所得税法施行令の一部を改正する政令」が公布され、交通用具使用者の通勤手当の非課税限度額が引き上げられることになりました。
この改正は、平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当に遡って適用されることになります。
よって、企業の給与規定の改定等により平成26年4月分以後の通勤手当が追加支給される場合にも改正後の非課税限度額が適用されます。
平成26年10月20日前に受けた通勤手当に係る「給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額の規定」の適用については、従前の例によることとされました(改正令附則③)。
よって、
平成26年10月20日前に支給された通勤手当に課税分があった場合でも源泉徴収税額の再計算は行わず、平成26年分の年末調整の際に精算することになります。
※平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税となる1か月当たりの限度額
片道の通勤距離 |
1か月当たりの限度額 |
2キロメートル未満 |
(全額課税) |
2キロメートル以上10キロメートル未満 |
4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 |
7,100円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 |
12,900円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 |
18,700円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 |
24,400円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 |
28,000円 |
55キロメートル以上 |
31,600円 |