経営革新等支援機関とは
近年の中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中で、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行されました。
経営革新等支援機関とは、中小企業が安心して経営相談等が受けられるために、専門的知識や実務経験が一定レベル以上の者として、国が認定する公的な支援機関として位置付けられるものです。
金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等の多岐多様な専門家が認定され、中小企業に対してチームとして専門性の高い支援事業を行います。
認定支援機関の支援により事業計画の策定・アドバイスを受けることにより、融資の際の信用保証料率の減免措置や、税制上の優遇を受けることができます。
中小企業庁パンフレット
この経営革新等支援機関の支援を受けるメリットとして次のようなものが挙げられます。
認定支援機関による経営改善計画策定支援事業
本事業は、一定の要件の下、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し、負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びフォローアップ費用の総額について、
3分の2(上限200万円)の助成を受けることができます。
中小企業経営力基盤支援事業(経営力強化保証制度)
認定支援機関が中小企業に対して、事業計画の策定支援や期中におけるフォローアップ等の経営支援を行う場合に、信用保証協会の保証料を減額し、金融面だけでなく、経営状態を改善する取組を支援するものです。
信用保証協会の保証料が通常の料率より概ね0.2%減額されます。
設備投資減税
経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けている中小企業者等が、経営を改善するために陳列棚の設置、看板のかけかえなどを行った場合の設備投資について、
取得価額の30%の特別償却か取得価額の7%の税額控除のいずれかを選択適用することができる制度です。
その他、経営革新等支援機関から支援を受けることのメリットについては
中小企業庁パンフレットでも確認できます。