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不動産管理会社の設立形態による比較

ある程度の賃貸産物件を持っている不動産オーナーの場合、税金対策のために不動産管理会社を設立する事はよくあります。 所得税の最高税率よりも会社に係る税金の実効税率の方が低くなるためです。
また、不動産管理会社を設立して給料を出すことで、所得を分散させることもできます。
不動産オーナーの場合、次のような形態の不動産管理会社を設立することが考えられます。

形態 個人保有(現状) 転貸方式 管理方式 法人保有
概要 個人が不動産を保有し、管理する形態です。 個人が不動産管理会社に不動産を一括で賃貸し、不動産管理会社が転貸借します。 個人が不動産を保有・賃貸し、管理料を不動産管理会社に支払います。 不動産を不動産管理会社に売却し、不動産管理会社で不動産を保有・賃貸します。
所有者 個人 個人 個人 法人
管理者 個人 法人 法人 法人
賃借人との契約者 個人 法人 個人 法人
所得移転効果 -
メリット - 個人が不動産を保有したままのため移転コストが不要であり、空室があっても、個人では賃貸割合を100%とすることができます。 不動産の移転コストもかからず、不動産の管理(清掃等)のみを不動産管理会社に委託する形をとるため、賃借人との契約変更手続も不要であり、管理業務導入が楽です。 家賃収入を丸々不動産管理会社に帰属させることができるため所得移転効果が大きく、相続時に所有権の移転登記などの手続きなどが不要になる。
デメリット - 賃借人との契約は不動産管理会社で行うため、契約変更手続が必要となることや、空室率が高いと法人は赤字になる場合があります。 管理料は賃料等に比べ少額となるため他の形態に比べ所得分散効果は小さい、作業日報等の作成などの事務負担が発生します。 会社に不動産の所有権を移転するため、移転コストが掛かります。また、賃借人との契約変更手続きが必要となります。
運用について - 他の不動産管理会社の一括借上げサービスを利用している場合、設立する不動産管理会社が実質的に機能しておらず、税務上否認される可能性もあります。 また、管理会社が受取る管理料相当額(家賃の差額、所得移転効果)は一般的に家賃の15%程度となっていいます。 導入は非常に容易であるが、管理会社が受取る管理料は一般的に家賃の5%程度となっているため、所得移転効果は小さめです。実質的に不動産の管理をしている事を証明するための作業日報等の作成も必要になります。 所得移転効果は大きいですが、導入コストが大きいため、不動産ごとにコストと効果を吟味して管理会社に移転する不動産を選択する必要があります。

いずれにおいても、税務上否認されないように不動産管理会社に実態があり機能していること、不動産管理会社が受取る管理料等が一般的な不動産管理会社のそれと近いものであることが求められます。
また、不動産の保有を目的とする会社を設立する場合には、相続による所有権移転と比べて不動産の所有権移転コストなどが大きくなるため、相続対策についても合わせて行うことが望ましいです。

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