所得拡大促進税制の適用要件の改正
所得拡大促進税制は、青色申告書を提出する法人が従業員の給与等の支給額を一定以上増加させた場合に、その増加額の10%相当額(法人税額の20%、中小企業等以外は10%を限度とする)を税額控除できる制度です。
この制度の適用要件である給与等支給増加割合が次のとおり引下げられ、適用期限が2年間延長されます。
給与等支給増加割合 |
改正前 |
改正後 |
H27.3.31以前開始事業年度 |
H27.4.1~H28.3.31開始事業年度 |
H28.4.1~H30.3.31開始事業年度 |
支給総額の5%以上 |
支給総額の2%以上 |
支給総額の3%以上 |
支給総額の5%以上 |
また、給与支給額平均を算出する際に対象となる給与等が「国内雇用者に対する給与等」から
「退職者・再雇用者・新卒採用者を除いた継続雇用者に対する給与等」に変更されます。
なお、この変更は平成25年度当初にさかのぼって適用されることとなります。すでに決算を終えている場合には、平成25年度分の税額控除額を平成26年度に上乗せすることができます。