未分割の収益物件から生ずる不動産所得の帰属
相続財産について遺産分割が確定していない場合、その相続財産は各共同相続人の共有に属するものとされます。
相続した共有財産から生ずる所得は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものとなります。
従って、遺産分割協議が整わないため、共同相続人のうちの特定の人がその収益を管理しているような場合でも、遺産分割が確定するまでは、共同相続人がその法定相続分に応じて申告することとなります。
なお、遺産分割協議が整い分割が確定した場合でも、未分割の間に行った申告について、分割の確定を理由とする更正の請求又は修正申告を行うことはできません。