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小規模宅地等の特例の期限後適用

小規模宅地等の特例 概要


小規模宅地等の特例とは、個人が相続又は遺贈により取得した財産で、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、 一定の選択をしたものについて、限度面積までの部分について相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上一定の割合を減額される特例のことをいいます。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

小規模宅地等の特例の期限後適用は可能か?


小規模宅地等の特例については、期限内申告をしなければ適用することができないと言う税理士さんもいます。
しかし、この特例の適用を受けるための要件は、相続税法上『相続税の申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む)に、この特例の適用を受けようとする旨の記載及び計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り適用される。』と規定されています。
よって、申告期限後になってしまっても、適用条件が満たされていれば、所定の書類を添付して特例適用の申告をすることで小規模宅地の特例の適用が認められます。

申告期限までに遺産分割が行われていない場合


注意が必要なのは、申告期限までに遺産分割が完了していない場合です。
この特例の適用についてはもう1つ、『申告書の提出期限までに共同相続人または包括受遺者によって分割されていない特例対象宅地等については、適用しない。』(措置法第69条の4)と規定がされています。
よって、申告期限までに遺産分割が完了していない宅地等については、(※)一定の期限内申告をしていなければ、他の要件を満たしていたとしても、期限後申告によって小規模宅地等の特例を受けることができないと言えます。

※申告期限までに相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておく等一定の手続きを踏むことで、一旦当該特例の適用を受けないで申告を済ませたものを分割完了後に更正の請求により特例の適用を受けることができます。

詳しくは専門家である税理士にご相談ください。

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