小規模宅地等の特例の対象財産の変更は認められるか?
小規模宅地等の特例を受けたあと、更正の請求等により当該特例を適用する宅地等を変更することができるでしょうか?
小規模宅地等の特例については、『この項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択したものに限り、(~略~) 計算した金額とする。』(措置法第69条の4)と規定がされており、
申告時に選択していない宅地等は当該特例の適用を受けることができないのだから、その後において
適用する宅地の選択替えは原則として認められないとされています。
遺留分減殺請求に起因する選択替えは認められます。
しかしながら、当初相続税の申告において小規模宅地等の特例を受けることとした宅地等が、遺留分減殺請求を受けてことにより、最終的に別の相続人が相続することになった場合など、
相続固有の後発的事由に基づく場合においても選択替えを認めないというのは相当ではありません。
このような場合には、更正の請求において添付書類等の要件を満たす限り、適用する宅地等の変更が認められるとの見解が国税庁タックスアンサーに載っています。
遺留分減殺に伴う修正申告及び更正の請求における小規模宅地等の選択替えの可否
選択財産が特例の適用要件を欠いていた場合
当初の申告において適用を受けた宅地等が特例対象財産に該当しないことが判明した場合において、別の宅地等が特例の適用要件を満たしていることがわかった場合については、選択替えが認められます。