遺産の分配によって相続税が変わることもある!
相続税の計算は、法定相続人が法定相続分に従って相続したものとして計算を行うため、実際の遺産の分配に関わらず合計額は同じになると思っていませんか?
実際には、遺産の分配によって相続税額が大きく変わることがあります。
相続税の計算過程 概要
詳しい計算方法は割愛させていただきます。
まずは相続税の計算の順序を大まかに知っていただきたいと思います。
①相続税の計算では、まず各人の課税価格を計算し、それを合計して課税価格の合計額を計算します。
②その課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を算出します。
③その後、課税遺産総額を各法定相続人が法定相続分に従って遺産を取得したものとして各法定相続人ごとの相続税額を計算します。
④各法定相続人ごとの相続税額を合計し、相続税の総額を算出します。
⑤相続税の総額を実際に相続した財産の課税価格に応じて各相続人に分配する。
⑥各種税額控除や2割加算等を適用する。
相続財産の課税価格がマイナスになる相続人がいると…
例えば、相続財産がプラス財産10億円、マイナス財産が10億円だったとしましょう。
相続財産の総額はプラスマイナス0となりますね?
ですから、法定相続分に従って相続した場合は相続税の総額はゼロになります。
では、被相続人は相続人である子供が2人いたとして、一人がプラスの財産を相続し、もう一人がマイナスの財産を相続した場合はどうでしょうか?
相続人全員で相続した財産の合計はプラスマイナス0なので相続税の総額もゼロになります・・・か?
上記、相続税の計算方法で記述したように、相続税を計算ではまず『各人の課税価格を計算』します。
この
各人の課税価格を計算した結果、マイナスが出た場合はゼロとします。
なので、先の事例では次のように相続税額を計算します。
①プラスの財産を相続した相続人の課税価格は10億円、マイナスの財産を相続した相続人の課税価格はゼロとなってしまいます。
②よって各人別の課税価格の合計額は10億円となります。
平成26年12月31日以前相続の場合であれば相続人2人の場合の基礎控除額は7000万円。
課税遺産総額は10億円-7000万円=9億3000万円となります。
③9億3000万円を2人が法定相続分に従って1/2ずつ相続したとして各法定相続人ごとの相続税額を計算します。
9億3000万円×1/2×50%-7200万円=1億8550万円
④相続税の合計額は2人で3億7100万円となります。
⑤この金額を実際に相続した財産の課税価格に応じて分配することになるので、プラスの財産を相続した子は3億7100万円の相続税負担となります。
このようなマイナスの財産のみを相続するといったケースは実際には稀なケースになるとは思いますが、法定相続分で相続していれば相続税がかからないはずが、
相続の仕方によっては相続税が発生するといったこともあり得るのです。