簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
平成27年4月1日以後に開始する課税期間について、消費税の簡易課税制度のみなし仕入率が次のように変更されます。
・金融業及び保険業を第4種事業から第5種事業に変更、みなし仕入率が現行の60%から50%に変更されます。
・不動産業を第5種事業から新たに第6種事業とし、みなし仕入率が現行の50%から40%に変更されます。
簡易課税制度のみなし仕入率についてまとめると以下のようになります。
事業区分 |
業種 |
みなし仕入率 |
第一種事業 |
卸売業 |
90% |
第二種事業 |
小売業 |
80% |
第三種事業 |
製造業等 |
70% |
第四種事業 |
その他の事業 |
60% |
第五種事業 |
サービス業等 保険業・金融業 |
50% |
第六種事業 |
不動産業 |
40% |